広告EDIセンターを利用して「テレビスポット広告」の取引を実施する場合には「テレビスポット広告取引EDI 標準メッセージ 」を利用する必要があります。
「テレビスポット広告取引EDI標準メッセージ 」には“アナログ版”と“デジタル放送対応版”の2種類が存在致します。
アナログ版
テレビスポット広告取引EDI 標準メッセージ集 第3.0版
デジタル放送対応版
テレビスポット広告取引EDI 標準メッセージ(デジタル放送対応版)第1.1版
現在、広告EDIセンターでは「テレビスポット広告取引EDI 標準メッセージ集 第3.0版」および「テレビスポット広告取引EDI 標準メッセージ(デジタル放送対応版)第1.1版」 を採用しております。「標準メッセージ 」の入手については『社団法人 日本広告業協会』のHPをご参照ください。
U/Cサーバーを利用している会社と全銀を利用している会社間で「テレビスポット広告取引EDI 標準メッセージ集 第3.0版」を利用する場合に注意事項があります。 標準メッセージ内の「項目名:期間詳細指定」の定義が異っております。(下記参照)
期間詳細指定を利用しないでやりとりする場合に支障はございません。利用する場合のみ上記を意識する必要があります。
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